面会規程
第1条(目的)
本規程は、患者の療養環境の確保および感染防止の観点から、当院における面会に関する基本事項を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、当院に入院するすべての患者および面会者に適用する。
第3条(面会時間)
1. 面会時間は、原則として13時~18時とし、1回の面会時間を60分とする。
2. 医師の判断により、面会を緩和・制限または禁止する場合がある。
第4条(面会人数と面会者)
1. 面会人数については、原則として制限を設けない。
2. 面会者は、高校生以上とする。
3. 病棟の状況により制限する場合がある。
第5条(面会手続き)
1. 面会者は病棟にて所定の手続きを行うこと。
2. 面会終了後は速やかに退出すること。
第6条(面会制限対象)
次の各号に該当する者は面会を禁止または制限する。
(1)発熱、咳、下痢等の症状がある者
(2)感染症に罹患している可能性がある者
(3)医師または看護師が不適当と判断した者
第7条(感染防止対策)
1. 面会者は手指消毒およびマスクを着用すること。
2. 病室への飲食物の持ち込みは原則禁止とする。
3. 面会中は患者の安静および療養環境に配慮すること。
第8条(特別な面会)
1. 重篤患者、終末期患者等については、医師の判断により柔軟に対応する。
2. 認知症患者等については、必要に応じて面会制限を緩和する場合がある。
第9条(面会禁止措置)
感染症流行時や院内感染の発生時には、全面的に面会禁止とすることがある。
第10条(遵守事項)
面会者は、職員の指示に従うものとし、従わない場合は面会を中止することがある。
第11条(附則)
本規程は、令和 8年 6月 1日より施行する。
社会医療法人原三信病院
香椎原病院
院長 寺田 憲司